上場廃止基準
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上場廃止基準
上場廃止基準とは
各市場では,投資家からの信頼性向上や流動性の保持等を目的に一定の基準(上場廃止基準)を設け、もしこの基準に該当し株式上場企業として相応しくないと判断された場合には、市場からの退場させられることとなっています。
廃止基準
| 各市場で共通なもの |
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|---|---|
| 各市場で異なるもの |
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東証マザーズの上場廃止基準
| 平成18年3月8日現在 | 上場廃止基準 |
|---|---|
| 売上高 (注1) |
最近1年間に終了する事業年度(上場申請日の属する事業年度は除く)において売上高が1億円に満たないこととなった場合(利益の額(注2)が計上されている場合を除く) |
| 上場時価総額 (注3) |
時価総額が5億円未満となった場合で、9か月間(事業の状況、今後の展開、事業計画の改善その他等取引所が必要と認める書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に5億円以上とならない場合、又は上場株式数に2を乗じて得た数値に満たない場合において、3か月以内に当該数値以上とならない場合 |
| 株主数 (注4) |
株主数が150人未満となった場合で、1か年以内に150人以上とならなかったとき |
| 売買高 | 最近1年間の月平均売買高が10単位(注5)未満又は3ヶ月売買不成立 |
| 債務超過 | 債務超過となった場合において、1か年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき(原則として連結貸借対照表による)(上場後3年間に終了する連結会計年度及び事業年度は算入しない) |
| その他 | 銀行取引の停止、破産手続・再生手続・更生手続又は整理、営業活動の停止、不適当な合併等、有価証券報告書等の虚偽記載等、宣誓事項についての重大な違反、上場契約違反、株式事務代行機関への不委託、株式の譲渡制限、完全子会社化、株主の権利の不当な制限、その他 (公益又は投資者保護) |
(注)
- 「売上高」は連結損益計算書に掲記される売上高をいう。
- 「利益の額」は連結損益計算書に掲記される経常利益金額をいう。
- 「上場時価総額」は月間平均時価総額(当取引所の売買立会における日々の最終価格に、その日の上場株式数を乗じて得た額の平均)又は月末時価総額(月末日における当取引所の売買立会における最終価格(最終価格がない場合は直近の最終価格)に当該末日における上場株式数を乗じて得た額)。
- 「株主数」は1単位以上の株式の数を所有する株主の数(大株主上位10名及び役員並びに上場会社が自己株式を所有している場合には当該上場会社を除く)。
- 1単位は単元株制度を採用する場合には1単元の株式の数をいい、単元株制度を採用しない場合には1株をいう。
大証ヘラクレスの上場廃止基準
| 平成18年5月1日現在 | スタンダード | グローズ |
|---|---|---|
| 浮動株式数 | 750単位 | 500単位 |
| 株主数 | 300人 | 200人 |
| 浮動株時価総額 | 5億円 | 1億円 |
| 債務超過 | 2年連続債務超過 | 2年連続債務超過 (上場後3年間は適用しない。) |
| 債務超過+株価 | 債務超過 かつ (株価×1単元の株式の数)<10,000円 |
債務超過 かつ (株価×1単元の株式の数)<10,000円 (上場後3年間は適用しない。) |
| 純資産額等 | 4億円(純資産額) かつ 50億円(総資産額又は売上高) かつ 50億円(時価総額) 又は 1,100単位(浮動株式数) 又は 15億円(浮動株時価総額) |
2億円(純資産額) かつ 35億円(時価総額) かつ 5,000万円(税引前利益) |
| その他 | 銀行取引の停止,破産等,営業活動の停止等 | |
ジャスダック証券取引所の上場廃止基準
| 平成18年5月1日現在 | 上場廃止基準 |
|---|---|
| 株主数 | 株主数が150人未満(猶予期間1年) |
| 上場時価総額 | 5億円未満(猶予期間9ヶ月(所定の書面を3ヶ月以内に提出しない場合は3ヶ月)又は上場株式数に2を乗じて得た数値未満(猶予期間3ヶ月) |
| 債務超過 | 債務超過の状態となった場合において、1か年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき |
| 連結財務諸表等の虚偽記載等 | a.「虚偽記載」を行った場合で、その影響額が重大であると当取引所が認めたとき b.監査報告書等において「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載され、その影響が重大であると当取引所が認めたとき |
| 流動性(注) | 値付率が20%に満たない場合において、6ヶ月以内に20%以上にならないとき |
| その他 | 銀行取引の停止、破産・再生手続・更正手続又は整理、営業活動の停止、不適当な合併等、上場契約違反、株式の譲渡制限、完全子会社化、指定保管振替機関における取り扱いに係る同意の撤回、その他 |
(注)
マーケットメイク銘柄である上場銘柄については、審査対象となる計算期間の末日においてマーケットメイク銘柄として指定されている場合に限り、適用しない。
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