株券の電子化,株主
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株主の対応
タンス株には名義書換が不可欠
『株券の電子化』が実施されると、現在流通している株券は基本的に無効となり『紙切れ』となってしまいます。ただし、名義書換などの手続きを行なっているならば、株主としての権利は守られます。
株主の『株券の電子化』に向けた対応としては、『証券保管振替機構(通称 ほふり)』に株券を預けているか否かによっ、異なってきます。
『ほふり』に預託している場合
『株券の電子化』は、現在の証券保管振替機構(通称 ほふり)を中核にコンピュータのネットワークで一元管理されることとなります。そのため、現在『ほふり』を利用して株式売買を行なっている株主は、既に『株券の電子化』が行なわれているとも言えます。
株式の電子化に当たっては『ほふり』の口座データがそのまま引き継がれますので、株主は特別な手続きや対応をすることなく、新しい制度(株式の電子化)へ移行されます。
『ほふり』に預託していない場合
株券を『ほふり』に預託していない場合(いわゆる 『タンス株』)は、株券の電子化とともに株券は無効となってしまいますので、注意が必要になります。
この場合、名義書換の手続きを行なっているならば、株主名簿に従って発行会社が権利保全のための手続きを行なってくれますので問題はありませんが、手続きが完了していない場合には手続きができず、株主としての権利を失ってしまう可能性があります。
特別口座による管理
『ほふり』に最後まで預託せずに株券を保有する場合、株券発行会社では、株主名簿を基に株主を割り出し、これらの株主の権利を保全するため『特別口座』を信託銀行等に開設し、『ほふり』を通じて、特別口座に各株主が保有する株式数などを記録します。
しかしながら、この特別口座はあくまでも暫定的なものとされますので、株券の管理はされるものの、自由に売買することはできず、口座間の振替は大きく制限されることとなります。
従って上記のように『ほふり』に預託せずに、タンス株として手元に持っている株主であっても、名義書換の手続きさえ行なっているならば、株主としての権利は保全されるますが、しかし口座間の振替手続きを必要とする、売却・譲渡・質権設定などを行う場合、別途証券会社に口座を開設必要があります。
特別口座から他口座へ振替ができるケース
①特別口座の名義人と同一の名義人の口座に振替を行う場合
証券会社等に開設した自身の口座に株券を移管する場合 など
②発行会社に買取請求を行う場合
単元未満株の買取請求を行なう場合 など
他口座から特別口座へ振替ができるケース
①発行会社が振替を行う場合
発行会社に単元未満株式の買増請求(売渡請求)を行う場合 など
株主の証明
株主としての権利(株主提案権・計算書類などの帳簿・書類の閲覧権等 )を行使したい場合、株主であることを証明する必要がありますが、株主は口座を開設した証券会社等を通じて、発行会社に株式保有残高などを通知してもらいます。
また、発行会社以外の取引先や金融機関等への証明方法としては、口座残高等に関する証明書の制度が設けられていますので、これをもって株主であることを証明します。
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