機関設計
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株式会社機関設計
機関の分化
株式会社は、人のように意思をを持ちませんので、法人の様々な行為に対して意思決定を行なう機関が必要となりますし、更にこれらの意思決定の適正をチェックする機関も必要となります。このように株式会社では、会社の機関をいくつかに分け、役割を分担し相互に抑制させることにより、会社経営の合理化と適正を図っています。このことを『機関の分化』といいます。
2006年5月に施行された会社法では、会社の機関として、株主総会・取締役・取締役会・代表取締役・会計参与・監査役・監査役会・執行役・代表執行役・委員会の10種類があり、各会社毎に、これらの組み合わせにより、機関設計を柔軟に行なえるようになりました。
機関設計の例
| 項目 | 株主総会 | 取締役 | 取締役会 | 監査役 | 監査役会 | 会計参与 | 委員会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1)公開会社で 大会社の例 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
| 2)公開会社で 中小会社の例 |
○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| 3)非公開会社で 大会社の例 |
○ | ○ | ○ | △ | |||
| ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
| 4)非公開会社で 中小会社の例 |
○ | ○ | △ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
※ ○・・・設置 △・・・任意
株式会社の機関設計として様々な組み合わせがあるなかでも、法律上 株主総会と取締役は、如何なる株式会社においても設置が必要な機関になります。
各特徴
1)公開会社で大会社
2つの組み合わせのみが可能
2)公開会社で中小会社
公開会社では取締役会は必ず設置
3)非公開会社で大会社
大会社でも取締役会を置かないことも可能
4)非公開会社で中小会社
株主総会と取締役のみの設置会社が可能
株主会社の機関のうち、株主総会は『最高意思決定機関』として、会社の組織・運営・管理その他、会社の基本的事項について決定する権限を持っています。
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