招集通知.株主総会
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招集手続き
株主総会の招集手続き
株主総会は多数の株主が一堂にに集まり、会社の重要事項を採決し、報告事項について報告を受ける場になります。採決に際しては株式の数による多数決で行なわれますので、株主には持株数に応じて決議を行使できる機会の確保と、出席権を持つ全株主に総会で発言する機会を保証しなければなりません。
そこで、株主総会を開催するときには一定の手順(『招集手続き』)を踏む必要があり、この内容は法律で細かく決められています。
株主総会招集手続きの基本的な流れ
取締役会(取締役会を設置していない会社では、取締役)が次に揚げる事項を決め招集通知に記載する。
- 株主総会の開催日時及び場所
- 株主総会の目的である事項(議題)
- 株主総会に出席しない株主が、書面や電磁的方法で議決権行使可能な場合はその旨
- 総会集中日に開催したことの理由の説明など、会社法施行規則で定める事項
株主総会の日の2週間前までに、各株主に対して議題等を記載した招集通知を発送する。
ただし、公開会社でない株式会社にあっては、1週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあたってはその期間)前までに各株主に対して招集通知を発送する。
※招集通知の発送期間(2週間前等)は厳格に守る必要があり、『なか12日間』で発送したところ『招集手続きに重大な瑕疵がある』として決議取消となった例があります。
株主総会までの日程:[決算スケジュール]
招集権者
代表取締役
原則として取締役が開催を決定しますが、取締役会が置かれている会社では、取締役会が招集を決定し、代表取締役が招集する。
少数株主
総株主の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあたっては、その割合)以上の議決権を6ヶ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあたっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができます。
請求後に、もし株主総会が開かれない場合には、裁判所の許可を得て、その株主自身が株主総会を招集することができます。
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