株主総会,会社法
株式公開入門Navi » クローズアップ » 株主総会の運営
株主総会の運営
会社法による株主総会
株式会社の最高意思決定機
株主総会は、株式会社のオーナーである株主によって構成され、株式会社の最高意思決定機関といわれますが、未公開会社では、会社のオーナーである株主のほとんどが身内であり、その過半数以上を社長自身が所有しているケースがほとんどで、実質的に会社の意思決定は社長のみで行なわれ、株主総会や取締役会が開催されていない場合も少なくありません。
厳密な法令遵守が求められる
公開会社となれば、株主の多くが外部関係者となり、法に則って株主総会を開き、報告事項について報告し、株主からの質問を受け付けそれに対する説明を行い、決議事項について採決をしていかなければなりません。
これらの手続を、怠ったり間違ったりしてしまうと、株主総会自体が取り消されてしまうこととなってしまいます。
このように公開後の株主総会は、未公開会社時代のものとでは全く異なり、厳密な法令遵守が求められますので、これらに対応するために、体制づくりや法(特に会社法)の知識が必要となってきます。
定時株主総会
定期的に、毎年の決算期ごとに開催される株主総会で、計算書類の報告やその承認、取締役の選任などの事項を取扱う。
臨時株主総会
不定期に、必要に応じて開催される株主総会で、組織変更や不祥事などの重大な事項が発生した際に招集されることが多い。
相違点
定時株主総会と臨時株主総会の違いは、計算書類の報告・承認をするかどうかの一点です。したがって、計算書類の作成が遅れたり、監査法人との調整が手間取ったりするなどの理由で、決算期から3ヶ月以上過ぎてから招集される場合であっても、計算書類を審議する以上、それは『定時株主総会』になります。
