重要事項.インサイダー取引
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重要事実の公表
重要事実の公表とは
会社関係者および情報受領者は、発行会社の重要事実を公表しない間は、当該上場会社等の有価証券を取引できませんが、その重要事実を公表した後に取引を行ったとしても、インサイダー取引にはなりません。
重要事実の公表とは、重要事実を多数の者が知ることができるようにすることであり、具体的には、『法定開示書類の提出』『報道機関での公表』『証券取引所への通知』があります。
法定開示書類の提出
①有価証券届出書、その添付書類、これらの訂正届出書 ②発行登録書、発行登録追補書類、これらの添付書類、これらの訂正発行登録書 ③有価証券報告書、その添付書類、これらの訂正報告書 ④四半期報告書、その訂正報告書 ⑤半期報告書、その訂正報告書 ⑥臨時報告書、その訂正報告書に重要事項を記載し、内閣総理大臣に提出したものが、公衆の縦覧に供されたときに、重要事実が公表されたことになります。
報道機関での公表
重要事実を公開する権限を有する者が、その重要事実を、次の2以上を含む報道機関に対して公開し、かつ、12時間が経過した場合に、重要事実が公表されたことになります。
- 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社およびその新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社
- 国内において産業および経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社
- 日本放送協会および一般放送事業者
証券取引所への通知
上場会社等が証券取引所等の規則で定めるところにより、その証券取引所等に重要事実を通知し、かつ、この重要事実がその証券取引所等において公衆の縦覧に供されたときに、重要事実が公表されたことになります。
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