取締役.インサイダー取引
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役員等の自社株売買
役員等が自社株売買を行った場合
次にあげる会社(以下『上場会社等』)の役員または主要株主(自己または他人名義をもって発行会社の総株主等の議決権の10%以上を保有している株主)は、その上場会社等の株式等の売買を行った場合には、その売買があった日の属する月の15日までに、売買に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。
ただし、売買を証券会社に委託して行った場合には、報告書は証券会社を経由して提出されることになります。
- 上場有価証券を発行している上場会社
- 店頭売買有価証券を発行している店頭登録会社
- 取扱有価証券を発行しているグリーンシート銘柄の会社
売買利益は会社に提供
上場会社等の役員等が、その職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その上場会社等の株券等について、買付け等をした後6ヶ月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後6ヶ月以内に買付け等をして利益を得た場合において、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができます。
これは、インサイダー取引を行うことを防止するために設けられたものです。
また、上場会社等の株主が上場会社等に対し、短期売買利益の提供をなすべき旨を請求してから、60日以内に上場会社等が請求しないときは、株主は上場会社等に代位してその請求を行うことができます。
なお、上場会社等の役員等に対して請求する権利は、利益の取得があつた日から2年間、これを行わないときは、消滅します。
空売りの禁止
上場会社等の役員または主要株主は、その所有する当該上場会社等の株式等の額を超えて空売りすることが禁止されています。これも間接的にインサイダー取引の防止を図っているものです。
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