インサイダー取引,金融商品取引法
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インサイダー取引
企業内容等に関する開示とは
有価証券などの取引を証券市場で行うにあたって、不公正取引が横行することになれば、一般投資家が有価証券などの取引から排除されることになり、健全な市場は成長しません。このため、金融商品取引法では、不公正な取引行為を規定し、投資家が不公正な取引によって被る損害から保護し、証券市場に対する信頼性を確保するために、これらの不公正取引行為を行う全てのものに対して、罰則を適用することにしています。
これらの不公正取引は、金融商品取引法第6章『有価証券の取引等に関する規制』において、規定されており、以下のような行為が禁止されています。
不公正取引行為の禁止
- 不正行為の禁止(法157)
- 風説の流布、偽計、暴行、または脅迫の禁止(法158)
- 相場操縦敵行為等の禁止(法159)
- 空売りおよび逆指値注文の禁止(法162)
- インサイダー取引の禁止(法166)
- 無免許市場での取引の禁止(法167-2)
- 虚偽の相場の公示等の禁止(法168)
- 証券記事等の制限(法169)
- 有利買付け等の表示の禁止(法170)
- 確定配当等の表示の禁止(法171)
このうちディスクロジャーに関して、上場会社の役員や従業員などの内部関係者等に注意が必要とされるのが、『インサイダー取引』になります。金融商品取引法では、インサイダー取引について罰則が強化され、刑法の詐欺罪と同じレベルの刑の重さになり、また新に課徴金の罰則制度が加わりました。
上場会社の役員や従業員などの内部関係者は、これらの禁止行為を行わないように、規制の対象となる関係者・内部情報(重要事実)・重要事実の公表方法等を正確に理解しておかなければなりません。
