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継続開示
体系図
継続開示とは
流通市場における継続開示は、流通性を有する有価証券の発行者の属する企業集団および、その会社の事業内容や財務状況等を定期的または、臨時的に開示することにより、有価証券の公正・円滑な流通の確保と流通市場における投資家の保護に資することを目的とするものです。
継続開示書類の種類
有価証券報告書
以下の会社は、事業年度経過後3ヶ月以内に内閣総理大臣に有価証証券報告書を提出しなければなりません。
- 上場有価証券の発行会社(上場会社)
- 店頭売買有価証券の発行会社(店頭登録会社)
- 有価証券届出書または、発行登録追補書類の提出会社
- 近年、5事業年度のいずれかの末日において、株券または有価証券投資事業権利等の所有者が500名以上である会社
この書類には、会社の属する企業集団およびその会社の事業内容や経理の状況に関する重要な事項等が記載されます。
四半期報告書
有価証券報告書提出会社のうち、上場有価証券および店頭売買有価証券の発行会社は、1事業年度の期間を3ヶ月ごとに区分し、その各期間経過後45日以内の政令で定める期間内に、四半期報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。四半期報告書には、その会社の属する企業集団(連結ベース)の経理の状況に関する重要な事項等が記載されます。
なお、四半期報告書は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
半期報告書
有価証券報告書提出会社のうち、四半期報告書を提出しなければならない会社以外の会社は、中間期末経過後3ヶ月以内に、半期報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。半期報告書には、事業年度開始後6ヶ月間の会社の属する企業集団およびその会社の事業の内容や経理状況に関する重要な事項等が記載されます。
臨時報告書
有価証券報告書提出会社のうち、その会社または連結会社の財政状態または経営成績に重要な影響を与える事象の発生があった場合には、その内容を記載した臨時報告書を、その事象発生後遅滞なく内閣総理大臣に提出しなければなりません。
自己株券買付状況報告書
上場会社および店頭登録会社は自己株式を取得した場合に、その取得状況を記載した自己株券買付状況報告書を、定期的に内閣総理大臣に提出しなければなりません。
継続開示の縦覧
継続開示により提出された書類は、発行開示の有価証券届出書等と同様の方法により、公衆の縦覧に供されます。
インターネット上のEDINETでは、開示書類を閲覧場所に出かけることなく、家庭やオフィスから無料で、有価証券報告書等を縦覧することが出来ます。
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