会社法による個別注記表
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注記表
注記表とは
旧商法では、会計方針及び追加情報の注記を、貸借対照表や損益計算書の末尾に記載していましたが、注記事項が多くなってきた、貸借対照表と損益計算書の双方にまたがる事項が増えた等の理由から、会社法ではこれらを一つにまとめ『注記表』として独立させました。
注記表は、計算書類に関するものを『個別注記表』とし、連結計算書類に関するものを『連結注記表』としています。
注記内容
『個別注記表』の内容としては、以下に挙げる12項目があります。
| 項目 | 会計監査人 非設置会社 |
会計監査人 設置会社 |
持分会社 | |
|---|---|---|---|---|
| 非公開会社 | 公開会社 | 公開会社 | ||
| 1.継続企業の前提に関する注記 | × | × | ○ | × |
| 2.重要な会計方針に係る事項 に関する注記 |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.貸借対照表に関する注記 | × | ○ | ○ | × |
| 4.損益計算書に関する注記 | × | ○ | ○ | × |
| 5.株主資本等変動計算書に関する注記 | ○ | ○ | ○ | × |
| 6.税効果会計に関する注記 | × | ○ | ○ | × |
| 7.リースにより使用する固定資産 に関する注記 |
× | ○ | ○ | × |
| 8.関連当事者との取引に関する取引 | × | ○ | ○ | × |
| 9.1株当たり情報に関する注記 | × | ○ | ○ | × |
| 10.重要な後発事象に関する注記 | × | ○ | ○ | × |
| 11.連結配当規制適用会社に関する規制 | × | × | ○ | × |
| 12.その他の注記 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ ○・・・要記載 ×・・・省略可
注記項目は、会社の種類や機関設置の有無によって、その内容が異なります。
大会社で会計監査人を設置しなければならない会社で、かつ公開会社の場合は、すべての注記事項について記載が求められる一方で、ほとんどの中小企業が該当する、会計監査人非設置会社で、かつ非公開会社である場合は、多くの注記事項について省略することができます。
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